「告知事項」ってドキっとします。


みなさん、こんにちは。助手@Cocoonです。
今日もあそびにきてくださって、ありがとうございます。

みなさん、「告知事項」という言葉を聞いたことはありますか?

どちらかというと「事故物件」や「いわくつき物件」などという言葉の方がポピュラーかもしれません。

ちょっと前に、亀梨和也さん主演で「事故物件」という映画もありましたしね。


不動産業者としては、不動産の売買や賃貸の時に、知っていたら購入しなかったよね〜。というような事項について重要事項説明時に説明しなくてはいけません。

でも今までは、どこまで説明すればいいのかといったガイドラインが決まっていませんでした。

それが、10月8日に国土交通省から、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。

不動産取引に関する心理的瑕疵(かし)のうち、取引対象となる不動産で過去に起きた「人の死」について、不動産業者はどこまで調査しどこまで告知するのかという判断基準をガイドライン化してくれました。

それによると

①自然死や日常生活の中での不慮の死については告知の必要はない。

②賃貸借取引では、共用部分で発生した自然死以外の死や特殊清掃が行われた場合も、発生から3年が経過したものは告知しなくていい。

③賃貸でも売買でも、日常使用しないような共用部分で発生した自然死以外の死については、告知の必要はない。

とされました。

また、告知するときは

発生時期・場所・死因・特殊清掃の有無はお知らせした方が良い。その他も臨機応変に対応しましょう。ということになりました。

調査に関しては、宅地建物取引業者に特に告知事項についての調査義務はなく、通常業務内での調査範囲でよいということにされました。

ただ、売主・貸主さんには、事実を故意に隠すことは民事上の責任に問われる可能性があることをちゃんとお伝えして、告知事項があるときは、きちんと教えてもらうようにする。ということになりました。

売主も貸主も買主も借主も、気持ちよくお取引ができるようにガイドラインを整えてもらえることは助かりますね。お互いに信頼できるいいお付き合いができるようにしたいものです。

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