住宅ローン控除2022① 〜概要編〜

いつものお久しぶりのごあいさつ。


みなさま、こんにちは。助手@Cocoonです。
今日もあそびにきてくださって、ありがとうございます。

今日は住宅ローンのお話です。

住宅ローン控除制度は一旦、令和3年12月31日で期限を迎えました。
先日、租税特別措置法の一部改正が国会で可決、成立したことにより、
4年間延長が決まりましたが中身に変更があります。
Real Estate Cocoonは、中古リノベーションマンションをメインに仲介をさせていただいているので、それを中心にした住宅ローン控除について(備忘録を兼ねて)まとめてみたいと思います。

※住宅ローン控除の詳細につきましては、税理士・税務署等専門機関にご相談ください。


住宅ローン控除制度は4年間延長になりました。


住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」といいます)は、租税特別措置法で定められた制度で、今まで適用されていた制度は、令和3年12月31日で期限を迎えました。

しかし、先にも書きましたとおり、租税特別措置法の一部改正が国会で可決・成立したことにより、
令和7年12月31日まで期間が延長になりました。
令和4年1月1日から数ヶ月、住宅ローン控除の規定がなかった状態でしたが、期間延長になったことでその間に不動産を購入し、条件が適合すれば、住宅ローン控除が受けられることになりました。


住宅ローン控除の借入限度額・期間・控除期間


住宅ローン控除の借入限度額・期間・控除期間などは、条件によって異なっています。
Real Estate Cocoonはリノベーションマンションのお取引が多いので、「業者による買取再販住宅」を中心に記載します。


一般住宅(認定住宅・ZEH 水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅でない)の場合


居住年借入限度額控除率控除期間
令和4年・令和5年3,000万円0.7%13年
令和6年・令和7年2,000万円0.7%10年

これは、業者による買取再販住宅の他、新築住宅・築後未入居住宅の場合です。

個人からの既存住宅の購入や、住宅を増改築等した場合は、令和4年〜令和7年まで
一律で借入限度額2,000万円・控除率0.7%・控除期間10年間になります。

※認定住宅等に該当する場合には借入限度額・控除期間がそれぞれ優遇されていますが、ここでは割愛します。


住宅ローン控除の要件について


以下で、住宅ローン控除を受けるための要件をまとめてゆきます。


所得要件

購入者の年間所得は「2,000万円以下」の者に変更になりました。(令和3年末までは3,000万円)
令和4年1月1日以降に居住した場合には、2,000万円以下という所得要件が適用になります。

床面積要件

個人が取得等した住宅で、延床面積(登記面積)が「50㎡以上」の住宅。

令和5年12月31日以前に建築確認を取得した新築・築後未入居住宅の取得で、購入者の年収が1000万円以下であれば、延床面積40㎡以上50㎡未満も適用されますが、
業者による買取再販住宅はこの適用はありませんので、登記面積50㎡以上が要件になります。

新築・築後未入居住宅の注意点

令和6年7月1日以降に登記される新築住宅・築後未入居住宅については、一定の省エネ基準を満たしていなければ、住宅ローン控除を受けることができなくなりますので、新築住宅の購入をご検討されているみなさまは、注意が必要です。

築年数要件の廃止

住宅ローン控除を受ける中古住宅の要件として、今までは
「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物は25年)以下であること。」という要件がありました。
要するに新耐震基準に適合しているかどうかということで、それより古い建物であっても耐震基準適合証明を取得できれば住宅ローン控除を受けることができました。

しかし、新耐震基準とされる建物は、昭和56年6月1日以降に建築確認を取得していれば、耐震基準に適合しているものとしているので、築後20年もしくは25年という要件とズレが生じていました。

今回、この築年数要件が廃止され、令和4年1月1日以降に居住する建物については、
昭和57年1月1日以降に登記された建物であれば、新耐震基準に適合しているとみなすことになりました。

注)これはあくまで税法上の取り扱いです。

今回、住宅ローン控除の取り扱いとして「昭和57年1月1日以降に登記された建物」は、一律で新耐震基準に適合しているとみなされることになりましたが、マンションなどの大規模な建物の場合には、昭和57年1月1日以降に登記されていても、建築確認の日付が「昭和56年6月1日」より前の場合があります。(大規模であれば、工期も長期化するため)その場合、建築基準法上では新耐震基準適合になりませんので、注意が必要です。

新耐震基準の建物で物件をお探しになっているのであれば、今まで通り建築確認の日付を確認して、
昭和56年6月1日以降であることを確認するようにしましょう。

住民税からの控除

令和4年から令和7年までに住宅ローン控除の適用がある者で、その年の住宅ローン控除額から所得税を控除したあとの残額がある場合には、翌年の住民税で残額分(上限あり)の控除を受けることができます。
※所得税額の課税所得金額の5%か97,500円のどちらか低い方が上限となります。


その他の変更

その他の規定として、
令和5年1月1日以降に居住する住宅の住宅ローン控除を受ける場合の書類の簡略化がされました。

最後に

令和4年1月1日から適用される住宅ローン控除について、ごくごく簡単にまとめてみました。
事前知識としてこのくらいあるといいかなぁ。と思います。

詳細については、税理士さんや税務署でご確認いただければと思います。
(不動産業者は具体的な税務相談は受けられないのです。すみません・・・)

概略でご不明な点や、住宅ローンのご相談などは絶賛受付中ですので、
お気軽にお申し付けください。

以上。今日はちょっとまじめなお話をしてみました。
(ふぅ。つかれた・・・)

タイトルとURLをコピーしました