
ごあいさつ
みなさまこんにちは。助手@Cocoon.です。
今日も遊びにきてくださってありがとうございます。
前回は2022年バージョンの住宅ローン控除の概略をお話しいたしました。
業者による「買取再販住宅」について、今年と来年は借入限度額の3,000万円までが控除率0.7%・13年間控除対象になるということでした。
ここにひとつ注意点がありますので、それをご案内しておこうと思います。
借入限度額3,000万円適用には条件があります。
実は今年からの住宅ローン控除の3,000万円適用には、とある条件が必要になります。
それは買取再販業者から1枚書類をいただけないと適用にならないということです。
その書類とは「増改築等工事証明書」という書類です。
これは、今回のリノベーション工事でどのようなリノベーションをしたのか、
工事費用はいくらかかったのかなどが詳細に記載される書類になります。
これが「業者による買取再販住宅」であるという証明になるわけです。
「増改築等工事証明書」がもらえるかにかかっている!
おそらくですが、リノベーション業者さんの中には、
この「増改築等証明書」を出してくれない業者さんもいらっしゃるのではないかと思われます。
なぜなら、工事内容や工事費用を詳しく記載しないといけないので、
工事費用を知られたくない業者さんは出し渋る可能性があるからです。
この証明書がもらえない場合には、借入限度額は2,000万円までになってしまいます。
せっかくだから3,000万円フルに適用を受けようとお考えの方は、
「増改築等工事証明書」がもらえるかどうかもチェック項目にいれておきましょう。
最後に
しつこいようですが・・・
詳細については、税理士さんや税務署でご確認いただければと思います。
(不動産業者は具体的な税務相談は受けられないのです。すみません・・・)
概略でご不明な点や、住宅ローンのご相談などは絶賛受付中ですので、
お気軽にお申し付けください。